情報法制学会は、紙媒体版とオンライン(PDF)版の両方で、学会誌『情報法制研究』を発行しています。(一般会員と団体会員には紙媒体版を年2回送付します。)
紙媒体の『情報法制研究』は、国会図書館に納本し、主要大学図書館及び特別会員に寄贈しています。
また、オンデマンドパブリッシングにより創刊号より最新号まで有斐閣サイトからの注文によりいつでも入手可能です。
「公募論文」は、情報法制学会(日本学術会議協力学術研究団体)編集委員会の厳正な査読を経た論文として『情報法制研究』(有斐閣)に収載されます。
『情報法制研究』の論文記事につき、科学技術振興機構が運営する電子ジャーナル「J-STAGE」でオンライン版の公開をしております。
こちらから閲覧いただけます。
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〇【会員限定公開中】12月7日から公開スタート!
オンライン版『情報法制研究』第16号 (J-STAGE)
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〇オンライン版『情報法制研究』第15号 (J-STAGE)
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〇オンライン版『情報法制研究』第14号 (J-STAGE)
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〇オンライン版『情報法制研究』第13号 (J-STAGE)
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〇オンライン版『情報法制研究』第12号 (J-STAGE)
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〇オンライン版『情報法制研究』第11号 (J-STAGE)
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〇オンライン版『情報法制研究』第10号 (J-STAGE)
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〇オンライン版『情報法制研究』第9号 (J-STAGE)
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〇オンライン版『情報法制研究』第8号 (J-STAGE)
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〇 オンライン版『情報法制研究』第6号(J-STAGE)
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『情報法制研究』 編集委員長 小塚 荘一郎
会員各位
謹啓
情報法制学会会員の皆様におかれましては、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび、『情報法制研究』編集委員会では、2025年11月に発行を予定しております『情報法制研究
第18号』の査読論文3本を募集いたします。応募の〆切は、2025年4月30日(水)となります。
査読論文制度については査読論文規則をご覧下さい。
応募頂く際には、査読論文募集要項に従い、査読論文募応募申込書に記入された上で、査読論文等を
情報法制学会事務局 alis@jilis.orgにご送信下さい。
会員の皆様のご応募を、心よりお待ち申し上げております。
謹白
(参考)『情報法制研究』 | 締切 | 公募論文(査読付) |
---|---|---|
毎年5月発行(奇数号) | 毎年10月31日 | 3本 |
毎年11月発行(偶数号) | 毎年4月30日 | 3本 |
2017年7月1日 編集委員会決定
2020年3月5日 改正
2024年4月19日 改正
(目的)
第1条 本規則は,情報法制研究に掲載される査読論文について,応募及び審査の手続並びに関連事項を定める。
(査読対象論文)
第2条 査読対象論文は,情報,メディア等に関する法,技術及びビジネスの観点からの学術的,実務的な研究に関するものであって,未公刊のもの及び他学協会誌等へ投稿中でないもの(ディスカッションペーパー等を除く。)に限る。
2 査読対象論文は,日本語または英語によらなければならない。
3 査読対象論文は,日本語論文にあっては2 万字,英語論文にあっては7500 ワードを上限とする。
4 査読に応募することができる者は,情報法制学会の会員(団体会員である企業等に所属または勤
務する個人を含む。以下,この項で同じ)及びこれから会員となろうとする者(共著論文にあっては執筆者の1 名以上が情報法制学会の会員及びこれから会員となろうとする者)に限る。ただし,編集委員会が特に認めた場合はこの限りではない。
(査読論文の公募)
第3条 編集委員会は,情報法制研究の各号について,掲載する公募論文数の上限を定めて,査読論文を公募することができる。
2 査読論文の応募者は,編集委員会の定める期日までに,査読対象論文を提出しなければならない。
3 応募者は,応募に当たって,編集委員会が定めた応募書式に所定の事項を記入して提出しなければならない。
(審査及び査読委員の指名)
第4条 編集委員会は,応募により提出された査読対象論文及び応募書式を審査し,不備があるときは,応募者に訂正を求め,または応募を却下することができる。
2 編集委員会は,前項の審査に適合する査読対象論文につき,2 名以上の査読委員を指名する。
3 編集委員会は,情報法制学会の会員ではない者を,前項の査読委員に指名することができる。
4 編集委員会は,前項の指名に当たって,査読が公正中立に行われるよう留意しなければならない。
5 第6条第1項の決定において,再提出して再審査を行うこととされた場合,再審査を行う査読委員は,原則として,その決定を受けた査読対象論文につき,本条第2項において査読委員として指名された者とする。
(査読の手続)
第5条 査読委員による査読の評価は,次のとおりとする。
一 採録(accept)
二 条件付き採録(accept with minor revision)
三 再提出再審査(accept with major revision)
四 採録不可(reject)
2 査読委員は,査読に当たって知り得た秘密を守らなければならない。
(採否の決定)
第6条 編集委員会は,査読委員の評価に基づき,査読対象論文を情報法制研究に掲載するか否かを決定する。
2 編集委員会は,応募者に対して,当該査読対象論文の訂正を求めることができる。
3 前項の場合で,応募者から訂正された査読対象論文の提出があったときは,編集委員会は,当該査読対象論文を情報法制研究に掲載するか否かを決定する。
4 情報法制研究に掲載する論文数が第3 条第1 項で定めた数を超えたときは,編集委員会は,応募者の同意を得て,当該査読対象論文を次号の情報法制研究に掲載することができる。
5 編集委員会は,掲載を不可とする査読対象論文について,応募者に対して,当該論文の訂正すべき点を示した上で,次号の情報法制研究への応募を求めることができる。
(査読結果の通知)
第7条 編集委員会は,査読及び採否の決定の後すみやかに,応募者に対して,査読結果を通知する。
2 査読委員の氏名及び個別の査読の経過等は公表しない。
3 応募者は,査読結果についての不服申立て及び査読内容等に関する問い合わせをすることができない。
(校正)
第8条 校正は,応募者本人が行う。
2 校正は,査読対象論文を情報法制研究に掲載するに当たり必要な限りでのみ,認められる。
3 編集委員会は,校正により査読の趣旨を損なうような加除修正がなされたときには,査読対象論文の掲載を撤回することができる。
(公表の方法)
第9条 査読論文の著者は,応募により,情報法制学会の定める方法で公表される情報法制研究への掲載に,あらかじめ同意したものとする。
2 査読論文については,著者に原稿料を支払わない。また,著者に情報法制研究への掲載料を求めない。
3 情報法制研究が公表されたときには,著者(共著論文にあっては執筆者の1 名)に対して,査読論文が掲載され印刷された情報法制研究を1 冊贈呈する。
4 査読論文の著者が,情報法制研究に掲載された査読論文を他の媒体に転載する場合には,情報法制研究が初出である旨を明記しなければならない。
(その他)
第10条 本規則が定めるもののほか,査読論文について必要な規定は,編集委員会が別に定める。